先日、発生した銀座の高級時計店での強盗事件。
逮捕された犯人はいずれも二十歳未満の男性。中にか高校生もいたそうです。
SNSなどで闇バイトを通じて、実行に及んだこの犯行グループ。
昨年から、指示役がフィリピンの収容所にいるなどして話題になっていますね。
今回は、実行役と指示役の罪について。
両者の罪の違いなどについてインターネットの情報をまとめていきたいと思います。


銀座のロレックス店で強盗
2023年5月8日、銀座のロレックス専門店が仮面を被ったグループに襲われました。
犯人グループの一部は程なくして逮捕。
逮捕された犯人は全員20歳未満。
メンバーは闇バイトの募集を通じて知り合ったようで、お互いの素性は知らないとのこと。
昨年から度々ニュースで取り上げられる広域窃盗団や「指示役」との関連性があるのでは?とも言われています。
60人以上が逮捕
警察庁によると、闇バイトに絡む強盗・窃盗事件は2021年夏以降、少なくとも14都府県で五十数件発生しているようです。
逮捕された人数は実に60人以上。
その中で、10~20歳代の若者がおおいようです。
このうち19歳の男3人は昨年12月以降、渋谷区神南の貴金属店で起きた窃盗など6都県の事件に関与したとみられ、逮捕後の調べに「インスタグラムを通じて闇バイトの募集に応じた」などと供述しているとのこと。
指示役と実行役の罪の重さ・違い
ここで、実行役は逮捕され罪に問われるわけですが、それを指示している「指示役」も当然罪に問われることとなります。
ネットでは、実行役と指示役の罪に重さが同じなのはどうなの?というような声が上がっているようです。⇓⇓
罪は同じ?
このような疑問の投稿は幾つかあがっているようですが、この質問に対する答えは『罪は同じ』とするものがほとんど。
他人に「殺人」を行わせる「教唆」は重罪
刑事事件を主にお扱う『弁護士相談広場』というサイトには、このようにも記載されています。
他人に「殺人」をそそのかし、それに基づいて「殺人」が行われた場合、実際に犯罪を行った者も、そそのかした者も共に重罪となります。
この際、他人に犯罪をそそのかす行為は「教唆(きょうさ)」と呼ばれますが、「殺人教唆罪」という刑法上の罪名はなく、「殺人罪における教唆の罪」となります。
「教唆」は、刑法第61条に次のように規定されています。⇓⇓
指示役への恐怖心
少年院の法務教官を務めた静岡県立大の津富宏教授は
逮捕のリスクがわかっていても、指示役への恐怖心が勝り、決行した可能性がある
とし、
困窮する若年層は多く、SNSなどで仕事を探すことへの抵抗感も薄い。社会全体で若年層の生活を支える仕組みを作り、犯罪組織に『使い捨て』にされる人を減らさなければならない
とコメントされています。
ネットニュースのコメントには、
お金に困り気軽に申し込むと免許証などのコピーを取られ実家の住所を聞かれるなどして断れない、やめられない状況を作られます。また、一度でも実行すればそれをネタに更に脅迫され抜けられなくなります。
というような情報もあります。
実行をした以上は罪が科せられるのは当然のことですが、こうなるまでの原因である社会の構造、そして指示役の撲滅を願うばかりです。


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